Fw:どうでもよいことですが

どうでもよいことですが、ご当局が関税評価(課税価格)についての事例を追加したようです。 http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kanzeihyouka/hyokajirei/hyokajirei4110062.pdf 追加事例は、価格調整条項付の輸入取引委契約における調整後の価格が現実支払価格として取扱われることを明確に例示したものです。 輸入申告時に、国税当局との間で移転価格税制に関する事前確認(APA Advance Pricing Arrangement)を受けた取引において、これに基づき輸入貨物の輸入申告価格を算出し納税した場合で、輸入後の調整により取引価格に増減が発生した場合、その増減後の価格をもって現実支払価格とすると明示した事例です。 当初の申告価格と納税額に増減が発生した場合、追加税額があれば修正申告が必要です。払い過ぎがあった場合は更正請求ができるはずですが、ここのところは事例ではっきり触れていません。まあそんなものでしょう。