Combating romance fraud – prevention, detection and supporting victims

 

Combating romance fraud – prevention, detection and supporting victims

https://www.fca.org.uk/publications/multi-firm-reviews/combating-romance-fraud-prevention-detection-and-supporting-victims

 

 

Fighting financial crime, including Authorised Push Payment (APP) fraud continues to be one of our strategic priorities. This is in line with the national system prioritiesLink is external, which include frauds that cause high levels of harm, such as romance fraud. We set out key findings from our review of how firms detect and prevent romance fraud, and the measures they take to protect their customers against it.

 

Who this review applies to

This multi-firm review will be of interest to UK Payment Service Providers (PSPs), including banks, building societies, and other businesses that provide payment accounts.

 

1. Introduction

Romance fraud involves people being convinced they are in a genuine relationship and deceived into sending money to criminals.

 

Romance fraud can result in a significant emotional, psychological and financial impact on those targeted. It is growing in scale and complexity. There was a 9% increase in romance fraud reports in the financial year 2024/2025, amounting to losses of over £106m. The City of London Police estimateLink is external victims sustain an average loss of £11,222 (2025). Victims often don’t report romance fraud due to shame and stigma, so the true scale is likely to be much greater.

 

We recognise the challenge for PSPs to tackle romance fraud effectively. Fraudsters have often developed a high-level working knowledge of the banking sector and how to circumvent anti-fraud systems and controls. Compounding this, victims may be deeply emotionally invested in the relationship and reluctant to accept they are being defrauded, making intervention and prevention even more difficult.

 

2. What we did

We reviewed 6 firms, including retail banks and payment firms: some well-established and others newer to the market. We focused on how firms detect and prevent romance fraud, and support victims.

 

We met with firms to understand their systems, governance, and investigative procedures for tackling this kind of fraud. We also reviewed relevant documentation such as policies, procedures, and internal guidance. These insights informed our assessment of 60 confirmed romance fraud cases, allowing us to evaluate how effectively firms applied their approaches in practice.

 

The losses in these cases ranged from £100 to £428,249. After the review, we gave firms individual feedback.

 

Our review focused specifically on cases where a victim was defrauded. We know firms do prevent many romance fraud cases through successful interventions using anti-fraud systems and controls.

 

This was a standalone review, but the findings should inform firms’ broader fraud strategies. Tackling fraud requires a whole-system approach, with firms, government, and law enforcement working together to reduce harm.

 

3. Key challenges firms face

A significant majority (85%) of the cases we examined originated from online platforms, including social media and dating websites. While customers must remain vigilant and take steps to protect themselves in an increasingly digital world, online platforms also have a critical role to play in preventing fraud and reducing harm. This includes raising user awareness, promoting safe online behaviours and implementing effective measures to detect and remove fraudulent content.

 

In many cases, fraudsters build a relationship with the victim over weeks or even months, gradually gaining their trust before requesting payments. Firms typically only have visibility once payments are made. Our review found fraudsters often began by requesting low-value payments, likely to reinforce trust and avoid detection. These transactions can appear consistent with a customer’s usual spending patterns, making them harder for firms to identify. Once a firm perceives a payee as trusted, subsequent payments are less likely to be flagged, increasing the risk of continued fraud.

 

In nearly half of the cases we reviewed, victims did not disclose the true purpose of the payment when questioned by their firm. This limits firms’ ability to detect and prevent fraud effectively.

 

Our review found that romance fraud cases include a wide variety of frauds ranging from traditional romance fraud to cases involving friendship, to the use of adult services. We also identified cases where the fraudster and the victim had met in person. These factors make it difficult for firms to identify the true nature of events, in distinguishing genuine romance fraud from civil disputes or complex relationship breakdowns.

 

Another key challenge firms face is that some victims begin sending payments from accounts held with other firms or open new accounts elsewhere. This limits visibility and makes it difficult for firms to know if funds have already been sent to fraudsters. This is a well-recognised gap across industry. Third-party solutions, such as Cifas APP Victim Check, may help address this issue by enabling firms to share data on known fraud victims. This has the potential to support more consistent and structured information-sharing between firms.

 

(OMITTED BELOW)

(巻五)下町は雨になりけり春の雪(正岡子規)

9月15日火曜日

まずまずの快眠。

雨のち曇り。晴れは昨日一日だけ。

朝家事は特になし。

昨日、ブログ『随筆筆写』の

お金儲けはやめなさい ー 邱永漢」PHP 人生の「秋」の生き方 から

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/36513362/

 

が読まれていて、

「老後資金(仮題) - 荻原博子」宝島社刊『60歳からの新・幸福論』から抜書

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/32369193/

 

を関連記事として紹介いたした。

で、英語の方のこの話題もおさらいしてみた。

 

Should you invest?

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/36556943/

 

 

BBC Radio 4 - Money Box, Money Box Live: Invest or Save? https://share.google/KJRgwQXZx5FI5bp4H

 

 

イギリスでは投資をかなり推奨しているようだ。

BBCのコメンテーターが79歳の男性からの貯蓄か投資かと言う質問に「上手に使い切ることも考えてみては?」と最後に付け加えていたが、お金を貯める習性のある用心深い人にそれはできない。

平均で残りを弾く四月馬鹿(拙句)

 

雨の合間を縫って買い物に出かけた細君が生協からケチケチとした買い物をして戻ってきた。

 

「吾輩は猫である(巻末抜書) - 夏目漱石」ちくま文庫夏目漱石全集1 から

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/32359724/

では、猫が

《次第に楽になってくる。苦しいのだかありがたいのだか見当がつかない。水の中にいるのだか、座敷の上にいるのだか、判然としない。どこにどうしていても差支えはない。ただ楽である。否[いな]楽そのものすら感じ得ない。日月[じつげつ]を切り落し、天地を粉韲[ふんせい]して不可思議の太平に入る。吾輩は死ぬ。死んでこの太平を得る。太平は死ななければ得られね。南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏。ありがたいありがたい。》

と申している。お金のことなどを心配しながら生きているより早いところ太平を得た方がよかろう。

 

雨の合間に午後3時から散歩。図書館へ行く途中で買い物帰りの自治会長猫婆さんに会い立ち話。4000円の買い物のうち2200円が猫の物だそうだ。話の中にテレビではなくチューブの話題が出てきた。御立派。
図書館で本を3冊選んだがお馴染みの作家に偏る。
で、都住へ行きお雪、シンちゃんと交遊したがシンちゃんは食べ終わるとどこかへ行ってしまい、お雪も10分ほどで膝から下りてシェルターに帰ってしまった。淋しい。

ものひとつ瓢はかるきわが世哉(芭蕉)

 

願い事―ポックリ御陀仏。知らずに仏。

 

昨日はブログ「随筆筆写」に31人の方が訪れ、51のアクセスがあった。
トップはアクセス12で、

「いま失えば、二度と会えない人 ー 三浦哲郎」日本の名随筆31婚 から

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/34538035/

2位(アクセス5)は

「デイブ・ヒルトンのシーズン ー 村上春樹」

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/32298202/

3位(アクセス3)は

「虚子点描(抜書) - 矢島渚男」虚子点描から

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/33343877/

「できればもうこの世に生まれ変わりたくない ー 横尾忠則」新潮新書 運命まかせ から

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/36425639/

「『将棋戦法大事典』まえがき 抄 ー 加藤治郎」日本の名随筆別巻74 辞書 から

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/36453087/

6位(アクセス2)は

「新生『SMキング』(抜書) - 団鬼六」講談社 快楽王団鬼六 から

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/32328339/

「猫の島 - 柳田國男」実業之日本社文庫猫は神様の贈り物エッセイ編

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/33383823/

「わが友よ ー 新藤兼人」竹書房刊 猫は魔術師 から

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/36437555/

「お金儲けはやめなさい ー 邱永漢」PHP 人生の「秋」の生き方 から

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/36513362/

でした。で「老後の財テク」ということで、

「老後資金(仮題) - 荻原博子」宝島社刊『60歳からの新・幸福論』から抜書

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/32369193/

を紐づけ致しました。

「文豪のお墓まいり記(太宰治) ー 山崎ナオコーラ」文春文庫 文豪のお墓まいり記 から

 

「文豪のお墓まいり記(太宰治) ー 山崎ナオコーラ」文春文庫 文豪のお墓まいり記 から


六月十九日は桜桃忌だ。太宰治が愛人・山崎富栄と共に入水した六日後、遺体が発見された日であり、太宰の誕生日でもある。多くの読者が太宰の墓がある禅林寺に集まって、冥福を祈る。私は、編集者のMさんと一緒に出かけた。
禅林寺は三鷹にある。太宰は一九〇九年に生まれ、一九四八年に三十八歳で亡くなった。一九三九年に井伏鱒二の媒酌で美知子と結婚し、九月に引っ越してきて、疎開していた期間を除くと、晩年の七年半ほどを三鷹で過ごしたようだ。 森陽外に憧れていた太宰は、こんな文を残している。

どういふわけで、鷗外の墓が、こんな東京府下の三鷹町にあるのか、私にはわからない。けれども、ここの墓地は清潔で、鷗外の文章の片影がある。私の汚い骨も、こんな小綺麗な墓地の片隅に埋められたら、死後の救ひがあるかも知れないと、ひそかに甘い空想をした日も無いではなかつたが、今はもう、気持が畏縮してしまって、そんな空想など雲散霧消した。(『花吹雪』)

そのため、鷗外の墓の斜め向かいに太宰の墓が建てられたらしい。

私たちはまず、三鷹の駅前にあるコラルというビルの中にある「季寄せ 蕎麦 柏や」というお蕎麦屋さんで昼食をとった。移転しているので場所は違っているが、太宰が通っていた店とのことだ。店の前に、太宰の写真がずらりと飾ってあった。

「太宰が食べていた蕎麦はなんですか?」
Mさんが店員さんに尋ねる。
「あ、社長に聞いてみますね」
店員さんが答えて、奥に引っ込む。
しばらくすると小走りで戻ってきて、
「太宰が食べていたのは、蕎麦じゃなくって、うな重なんですって」
と何故か笑う。私もつられて笑い、
「それじゃあ、うな重をお願いします」
と注文し、昼から贅沢をした。太宰は細い体をしているが、ごちそうが好きだったのかもしれない。
食後、同じビルの中でやっていた、「津島家寄託 太宰治資料展」を見た。

さきに納税額の通知書を受取りましたが、別紙の如く、調査費の支出(たとえば、 旅行、探訪、資料入手等のための支出) おびただしき上に、昨年は病気ばかりして、 茅屋[ぼうおく]に子供たくさん、悲惨の日常生活をしてまいりまして、とても、納入の可能性ございません、よろしく茅屋に御出張の上、再審査のほど願い上げます。
所得金額
拾万円也、
内、原稿料、三万円也
著書印税、七万円也
旅行、探訪、参考書、資料集め、等の著述業に必ずつきまとう諸支出の残りの、昨年昭和二十二年の全所得、右の通りである事を保証します。
昭和二十三年四月一日
武蔵野税務署長殿

自分で保証します、というのもへんだが、太宰という人はそういう人なのである。
(津島美知子『回想の太宰治」)

美知子の書いた回想録の中にある、太宰が書いた「税務署長宛ての手紙」の実物が展示されていた。
読みながら、私はにやにやした。結構稼いでいたようなのに、どうして税金が払えなくなったのか。人にごちそうしまくったのだろうか。それにしても、この文面、常人には書けない。これが社会で通ると信じることができる大人なんて、そうそういないだろう。
十五年ほど前の、まだ作家でなかった頃、私は青春18きっぷを使って青森県の金木に出かけた。ローカル線の本数が少なくて、乗り継ぎが大変だった記憶がある。五能線のどこかの駅で、踏切を渡りながら岩木山を見た。「ああ、これがよく作品に出てくる岩木山か」と感じ入り、今でもあの裾野の広い木訥とした山の形が眼前にくっきり浮かぶ。そのあと、「斜陽館」(太宰の生家)を訪れたのだが、太宰が兄に宛てて書いた借金申し込みの手紙が飾ってあって、驚いた。こんな手紙を他人に見られて、太宰は恥と感じるに違いない、かわいそうだ、と思った。「私だったら、もしも妹から借金申し込みをされたとしても、絶対に公開なんてしないのに」。作家は、死んだら公人になるのだろうか。ひとりの人間として配慮をされたり、プライバシーを尊重されたりしなくなるのか。そんなことを若かった私は考えたのだが、今の私は作家がそういう風に扱われるのに慣れてきたのか、あるいは、死というものをあきらめてしまったのか、面白ければ、死んだあとなら公開されても仕方がないだろう、と笑ってしまう。
それに、この手紙の場合は、最愛の妻の美知子による公開だから、太宰にしても、 笑って許すようなことなのかもしれない。
「太宰の旅」といえば、もうひとつ、大学生だったときに、友人数人と河口湖へ遊びにいって、『富嶽百景』の舞台である天下茶屋へ足を延ばしたことがあった。天下茶屋は二階が記念室になっていて、太宰が滞在していた当時を偲ぶことができた。あの作品で私が驚いたのは、尊敬する作家である井伏鱒二を登場させ、「放屁なされた」と書いていたことだ。失礼な、とやはり若く単純な私は思ったのだが、自分のことにせよ人のことにせよ、恥ずかしい部分こそ書かなければ、という信念を持っていたのが太宰という作家なのだろう。恥をさらけ出すのが、文学者のとるべき姿勢なのだ。

ビルを出ると、朝からの豪雨がまだ続いていた。傘を差し、靴をびしょびしょにして禅林寺へ向かう。
ノウゼンカズラが咲き乱れる街の中を進む。太宰がキャラ立ちしているのを肌に感じる。写真があちらこちらにある。まるで、三鷹市のゆるキャラのようだ。寺の門前では、太宰クッキーや太宰一筆箋、太宰Tシャツなどの太宰グッズが売られている。 太宰本人がこれを見たら赤面するに違いない。しかし、そう思うと余計に、笑えてくる。
墓地の方へ行くと、人だかりができていた。大雨なので少ないだろうという予想は外れ、四、五十人が集っている。「二時から、お坊さんがお経をあげるらしいです」 というMさんの事前情報によって私たちはやって来たのだが、みんなそうであるようだ。私は墓には近づけず、遠くから墓のありそうな方向に手を合わせる。
二時過ぎにお坊さんが現れ、墓前でお経を三十秒ほど唱えたあと、無表情で去っていった。私は墓十個分ほど離れたところで祈った。
墓参の人々は、お経が終わると自然に列を作り、順にお供えをし、手を合わせていった。私も並び、順番が来ると、駅前で買った花と、家から持ってきたさくらんぼを供えた。
このさくらんぼは頂き物だ。先日、私の家に、作家の加藤千恵さんと村田沙耶香さんと西加奈子さんが遊びにきた。そのとき、ちょうど旬だったから、加藤さんと村田さんが持ってきてくれたお土産が、どちらもさくらんぼだった。まさかのさくらんぼかぶり。みんなで食べたのだが、少し残ったので、持ってきた。若い作家の買ったさくらんぼなので、太宰も喜ぶだろう。
そういえば、その作家の友人たちと私の家で雑談していたとき、 「小説の出だしで印象深いのって何?」
という話題が出て、私がぱっと思いついたのが、『斜陽』だった。

朝、食堂でスウプを一さじ、すつと吸つてお母さまが、
「あ。」
と幽[かす]かな叫び声をお挙げになつた。
(『斜陽』)

なんてことのない文章だ。しかし、リズムが絶妙で、唱えたくなる。また、私が一番好きな太宰作品は、「駆込み訴え」なのだが、これも朗読したくなる、リズミカルな文だ。さきほどの展示で知ったのだが、「駆込み訴え」は美知子による口述筆記で書かれたものらしい。もともと、太宰自身、声に出して作っていたのだ。朗読したくなるはずだ。太宰は『人間失格』のイメージが強く、作家自身のキャラが濃いので、 本人の人生や生活についてばかり語られがちだ。しかし、私はやっぱり、「作家」よりも「作品」に注目すべきだと思う。柔らかく且つするどい言葉を完璧に選択する力と、抜群の構成センスが素晴らしい。

寺を出てから、太宰ゆかりの酒店「伊勢元酒店」の跡地にある「太宰治文学サロン」に寄った。編集者たちに宛てた手紙や、この時期にだけ公開されるという遺影などが展示されていた。
太宰の手紙は、どれもきっちりとした文字で丁寧に書かれていた。かなり字が上手い人だったらしい。依頼へのお礼や、どうぞ家にいらしてください、といったことが綴られていて、他人に対しては、とても優しく、礼儀正しく接していたようだ。

電車に乗るために三鷹駅に戻ると、駅前に太宰が身を投げた玉川上水が流れていた。 とても浅かった。


(巻五)しぐるるや駅に西口東口(安住敦)


9月14日月曜日
昨晩は9時半就寝。なぜか心がざわつくので、
『警句3』
https://zuihitsuhissha.exblog.jp/35226857/
を寝床で読んでみたが快眠とはならず。諦めが足りないようだ。

晴れ。久しぶりです。
朝家事は洗濯、布団干し、箪笥の中の衣類を出して風通し。衣類に黴多し。丁寧にブラッシングした。
お勤めがなくなり、背広などは処分したが式服とコート、換え上着が3着残っている。色の濃い衣類に黴が付くのはどういうわけだろう。

(参考随筆)
「(カビはすごい! - 浜田信夫)の解説 - 倉田真由美」カビはすごい! から
https://zuihitsuhissha.exblog.jp/33763055/

と言うわけで午前中は外出せず。
午後2時半から細君の黴が付いた衣類をクリーニング店へ出しに行き、ついでに猫さんを訪ねた。お雪だけで、そのお雪もあまり相手をしてくれず早々に退去。
帰宅するとキヨタ文具店さんから電話が入り調整をお願いしていた万年筆が届いたとの由。すぐに受け取りに参った。
キヨタ文具店の話だと、メーカーはこの万年筆についての異状故障はないとの判定で通常出荷時の点検整備をしたのみとのこと。万年筆を受け取りプラチナとパイロットのインクカートリッジを買って退去。
帰りに再度都住に寄った。お雪、クロちゃん、シンちゃんと来てくれたが皆さん他人行儀で食べるだけ食べてかわゆくなかった。
帰宅してすぐに万年筆の試し書きをしたが線が細い。この万年筆はこういう書き心地なのだと諦めよう。無駄遣いしないでお金を貯めて丸善あたりで試し書きしてからいい万年筆を買おう、いつの日にか。

たたずめる我と別れて秋の風(田中裕明)

 

願い事―ポックリ御陀仏。知らずに仏。

 

昨日はブログ「随筆筆写」に49人の方が訪れ、63のアクセスがあった。
トップはアクセス5で、

「ある酒の味 - 遠藤周作」中公文庫 ”私の酒” から

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/32294645/

「ある有料老人ホームの風景 - 山崎正和」ベスト・エッセイ2015 から
https://zuihitsuhissha.exblog.jp/32321603/

「離別、死別・・・パートナーがいない中高年こそ、マスターベーションを ― 富永喜代」女医が導く60歳からのセックス 扶桑社新書 から

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/33888921/

4位(アクセス4)は

「新生『SMキング』(抜書) - 団鬼六」講談社 快楽王団鬼六 から

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/32328339/

5位(アクセス3)は

「デイブ・ヒルトンのシーズン ー 村上春樹」

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/32298202/

「東京-大阪、深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと - スズキナオ」

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/32451963/

「虚子点描(抜書) - 矢島渚男」虚子点描から

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/33343877/

「吉行淳之介の死 - 遠藤周作」遠藤周作エッセイ選集1人と心 かなり、うまく、生きた 知恵の森文庫

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/33410808/

「無言の言葉 - 白洲正子」暮らしの文藝・話しベタですが・・・ から

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/33724923/

「恋しくなる味Q&A ー 燃え殻」この味もまたいつか恋しくなる から

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/34662346/

ほかでした。で「ある」ということで、

「或る田舎町の魅力 - 吉田健一」中公文庫 汽車旅の酒 から

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/32312939/

を紐づけ致しました。

Eat something sexy: aphrodisiac foods proven to spark romance

 

Eat something sexy: aphrodisiac foods proven to spark romance

https://blog.westminster.ac.uk/thevoiceoflondon/eat-something-sexy-aphrodisiac-foods-proven-to-spark-romance/

 

Posted By: Voice of London 1 December 2016

Stop worrying about what you are going to cook for Christmas, and start thinking about what you will serve in bed on the big day.

Reporter: Elitsa Grigorova| Subeditor: Ivelina Nikolova

 

In the festive spirit, and the Voice of London sexual one, I decided to put together few words about food aphrodisiacs. There are all so many articles around this time of the year about how to prepare the perfect 11 course meal Christmas dinner, demanding from every devoted housewife to slave in the kitchen for three days just to produce a fabulous dinner that will be forgotten as quickly as it will be eaten.

 

Whoever told you ladies that the way to a man’s heart is through is stomach was probably a desperate virgin chef who has never discovered the fun part of life. Have you ever thought about the fact that if you spent as much time working on boosting your libido than you spent recreating a recipe you would actually feel a lot more wanted, appreciated and filled with energy? Yes, you can do that and even still combine it with food. Food aphrodisiacs are not a myth but an actual scientific backing.

 

Before I give out my recipes for dishes that will enhance your libido and make you go over the top on Christmas, let me explain why such kinds of foods are actually helping from a scientific point of view. I always wondered where there is also a psychological aspect involved in the process. Maybe the way food is being eaten, or if it is a luxurious product that you don’t get to eat every day affect ones’ senses and stimulate certain parts of the brain. Surely all the human senses play a big part in exploring and enjoying a simple fruit, drink or meal.

 

Let’s look at oysters, the most controversial aphrodisiac. Some people claim that the way of eating oyster is what makes them a tool of seduction. The appearance of the shellfish itself reminds of the female sexual organs, which can only help more for the human’s imagination. However there is research that shows that oyster are not only high in zinc but also contain amino acids that trigger production of sex hormones.

 

I made research on my own and gathered products that are scientifically proven to contain ingredients that somehow stimulate brain parts or helping of the production of endorphin or other hormones. I also figure that maybe the effect would be even stronger if I combine them together and create a dish. So here is my aphrodisiac menu.

 

Pomegranate and arugula salad

 

Arugula has been used in Arabic medicine as a strong aphrodisiac boosting sexual desire. A study conducted in March 2003 has also discovered that arugula leafs extract enhances testosterone level. Pomegranate seeds contain antioxidants that support blood flow, which helps to those suffering from erectile dysfunction. Figs are also high in potassium and antioxidants. The last ingredient of my salad recipe is olive oil, which also has antioxidants, and stimulates blood flow and hormone production according to Beverly Whipple, of the World Association of Sexology.

 

Salmon with asparagus

Salmon is said to be a natural aphrodisiac because it is an excellent source of protein and contains omega-3 fatty acids, which elevate serotonin levels in the brain and stimulate our moods. Despite of their shape the asparagus are classified as an aphrodisiac also because of some nutrients such as vitamin E, which stimulate the production of sexual hormone production.

 

Strawberries with chilli dark chocolate

Chocolate, of course chocolate is an aphrodisiac. It’s aroma, texture, taste make this sweet seem so sensual. Dark chocolate especially is known to influence the dopamine levels in our bodies, which is causing us feelings of pleasure. Now imagine this combined with a chilli red pepper, which stimulates endorphin, and speeds up the heartbeat, what a dangerous blend of flavors this is. All this on top of a delicious strawberry, which you are feeding your partner with.

 

Try out this menu for Christmas or create one on your own and share it with your partner. Be patient because it might take some time for all of these aphrodisiacs to kick in and do the job.

 

(巻五)遠くまで行く秋風とすこし行く(矢島渚男)



9月13日日曜日
涼しくて快眠。
曇り時々小雨。
朝家事は掃除機がけほか。
10時過ぎから散歩に出かけて、図書館で2冊借りる。最短ルートを歩いて都住に至り猫さんたちと交遊する。帰りに生協に寄り朝食用品を買い、アイスモナカをかじりながら帰宅。

で、午後も雨が降らないので3時ころから散歩に出かけた。図書館が20日から24日まで館内整理で休館するとの由。その間に読む本を探してみたが、どうもしゅっくり来ない。本など無くても過ごせるように精神を鍛えねば。
お稲荷さんについで詣りして、都住で猫さんたちと交遊して、生協でアイスモナカを買ってかじりながら戻ってくると駐車場を黒猫が横切った。
黒猫は止めてある車の下に居るようなのでツツツッとお声掛けしてみた。ちょっと顔を出してこちらの様子を窺っている。人を見る眼のある猫さんだ。カバンからキャットフードの小袋を出すとこちらからのメッセージをしっかりと受け止めた。お利口な猫さんだ。カリカリを4、5粒撒いてみたら美味そうに食べた。何回かフードを置いてあげたが、最後には正座して待っていてくれた。痩せてもおらず、毛並みも整っているまだ若い、美形の猫さんなのでパトロンたちに可愛がられている地域猫さんだろう。私の顔は覚えてくれただろう。
とにかく野良猫(地域猫)さんが避妊去勢で絶滅寸前なのです。そんな折に若手新猫の登場は喝采を持って迎えたい。

(参考随筆)
「わが友よ ー 新藤兼人」竹書房刊 猫は魔術師 から
https://zuihitsuhissha.exblog.jp/36437555/

稲妻や世をすねて住む竹の奥(永井荷風)

 

願い事―ポックリ御陀仏。知らずに仏。

 

昨日はブログ「随筆筆写」に44人の方が訪れ、58のアクセスがあった。
トップはアクセス4で、

「東京-大阪、深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと - スズキナオ」

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/32451963/

「オムレツを作ろう ー 村上春樹」アンソロジー たまご から

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/34685995/

3位(アクセス3)は

「『告白的女性論-北原武夫』の解説 - 香山リカ」ちくま文庫

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/33269131/

「童貞は一刻も早く捨てよ ー 三島由紀夫」吾輩はまだ童貞である(童貞について作家が語ること)

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/36322395/

「玉子のつくだ煮 ー 池田満寿夫」ちくま文庫 玉子ふわふわ から

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/36393286/

6位(アクセス2)は

「ある酒の味 - 遠藤周作」中公文庫 ”私の酒” から

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/32294645/

「サザエさんの性生活 - 寺山修司」角川文庫 家出のすすめ から

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/32296453/

「デイブ・ヒルトンのシーズン ー 村上春樹」

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/32298202/

「去年今年を生きる - 嵐山光三郎」ちくま文庫 年をとったら驚いた! から

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/33562215/

「稽古場の三島由紀夫氏 - 芥川比呂志」芥川比呂志エッセイ選・ハムレット役者 から

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/33696270/

ほかでした。

で、「味」ということで、

「恋しくなる味Q&A ー 燃え殻」この味もまたいつか恋しくなる から

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/34662346/

を紐づけ致しました。

「併合罪加重の意義 ー 土本武司」東京法令出版刊 証拠は語る から

 

 

「併合罪加重の意義 ー 土本武司」東京法令出版刊 証拠は語る から

―併合罪加重の意義――

首肯できぬ高裁判決

当時九歳の小学生であった少女をさらい、九年二か月間も自室に閉じ込めていたという、わが国犯罪史上未曾有の長期にわたる監禁等事件について、二〇〇二年一二月一〇日、その控訴審(東京高裁)判決が出された。
同控訴審においては、主として、第一審が下した懲役一四年という量刑の当否が争われた。といっても量刑事情としての情状が問題になったのではなく、同量刑の前提となる刑法四七条 ―併合罪加重の解釈が問題となったのであるが、控訴審判決は同条に制限的な解釈を施して、 第一審判決を破棄し、その量刑を下回る懲役一一年を言い渡した。しかし、この解釈にはかなりの疑問がある。
本件の事案の概要及び被害者救出・被告人逮捕までの経緯については(八〇頁以下)で、第一審における争点と量刑については31 (八〇頁以下)でそれぞれコメントしたので参照されたいが、控訴審判決を検討するうえで必要な限度で、これまでの経過と問題点を振り返ってみよう。

事件の経過と争点

事件発覚後、警察は被告人を未成年者略取、逮捕・監禁致傷で逮捕し、検察官は同罪で起訴し、公判係属中に、余罪の二四〇〇余円相当の女性下着の万引き窃盗を追起訴した。
この処理において、まず問題となったのは、未成年者略取罪と逮捕・監禁罪との罪数関係である。略取罪の法的性質については状態犯か継続犯かにつき争いがあり、もし前説をとると、 逮捕・監禁罪との関係が併合罪になる可能性があり、そうすると、未成年者略取罪については公訴時効が完成してしまっていることになる。しかし、検察官は、本件の場合は、略取と逮捕・監禁とは行為が重なり合っているから観念的競合の関係になり、さらに逮捕し引き続き監禁した本件の場合、逮捕と監禁とは包括的一罪の関係になり、結局、全体として科刑上一罪となるが、このような科刑上一罪の場合、その中の最も重い刑の罪が終了した時点からすべての罪についての公訴時効が進行することになるので、本件の場合は、監禁が終了した時点(二〇〇〇年一月二八日)が時効の起算点となり、本件起訴時点(同年三月三日)では略取を含めて時効は未完成であると主張し、第一審判決も同様の理由により時効未完成であるとした(この点は、控訴審判決でも支持された。)。
第二に、傷害の点が問題となった。警察が立件した「監禁致傷」の「致傷」は「心的外傷後ストレス障害(PTSD)」と「両下肢筋力低下」であった。前者の「PTSD」を内容とする傷害で立件した例は恐らくこれが初めてである。刑法上の「傷害」とは人の生理的機能に障害を与えることであり、理論上、それには肉体的機能障害のほか精神的機能障害も含むと解してよいが、立証上は幾つかの難点があったので、検察官は慎重を期してそれを起訴からはずし、 立証が容易な、後者の「両下肢筋力低下」のみを傷害の内容とする監禁致傷で起訴した。ちなみに、本件起訴後は、PTSDを傷害の内容とする起訴がなされ、裁判所もこれを認めるという取扱いが一般化しており、その意味では、本件が、PTSDを傷害扱いしない取扱いの終焉であるといってよい。
第三に、量刑の問題であり、これが控訴審でも、最大の争点となった。しかも、それは、前述したように情状論としてではなく、法解釈論としてである。

量刑についての検察官、弁護人双方の主張

そもそも、略取罪も逮捕罪も監禁罪もその法定刑は、三月以上五年以下の懲役である。本件において、もし被害者に傷害が発生していなければ、法の定める最高刑であっても懲役五年にとどまる。被害者は筆舌に絶する暴行・脅迫を受け、一〇年近くの長きにわたる期間監禁されたのに、犯人の方は最高刑でもその半分しか服役しないということでは到底間尺に合わない。 これは、監禁罪の法定刑が軽過ぎることに起因するが、それは明治四○年の現行刑法立法当時、 監禁の期間は長くても「月」単位程度であって「年」単位に及ぶことがあるなどとは誰も予想できなかったことによるのであろう。そこで、捜査機関は、監禁に起因する被害者受傷の事実の証拠を集め、「両下肢筋力低下」という傷害としては軽微なものであるが、これを傷害の内容として監禁致傷で起訴した。これにより「傷害の罪と比較して重い刑により処断する」ことになり(刑法二二一条)、最高刑一〇年まで科すことが可能になった。しかし、これとても、犯人は被害者の監禁期間とほぼ同一期間服役するにとどまることになり、刑罰の秩序維持機能を達成することができず、被害者、その家族の処罰感情や一般市民の正義感情を満足させることができない。
そこで、検察官は余罪捜査のうえ、判明した前記窃盗を追起訴した。この犯行はたかだか二四〇〇余円の下着万引きという軽微事犯で、被害も弁償済みであったから、通常なら起訴猶予相当事犯であり、したがって、これを起訴するのは、一般的には、検察官の訴追裁量の濫用という批判を受けかねない処理である。にもかかわらず、検察官がこの挙に出たのは、併合罪加重の処理による処断刑の引上げにあったというほかない。刑法四七条は、併合罪について懲役に処するときは「その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする」と定めており、これによれば、本件の場合、上限懲役一〇年の逮捕・監禁致傷と同じく上限懲役一〇年の窃盗罪とが併合罪になり、併合罪加重により最高刑が懲役一五年となる。
検察官はこの併合罪加重制度を活用することによって、裁判所が法の定める範囲内で、できる限り事案の実態に即した刑を盛ることができるようお膳立てしたのである。そして、被告人に懲役一五年を求刑した。
弁護人は「追起訴された窃盗は被害が軽微で弁償済みであるから、それが併合罪を構成し、 併合罪加重されることになるからといって、量刑を五〇パーセント増しに相当するものとして上乗せすべきではない」と主張したが、第一審判決はこれを排斥し、「逮捕監禁致傷罪の法定刑の範囲内では到底その適正妥当な量刑を行うことができない」として、被告人に懲役一四年を科した。私は、法定刑の上限自体が軽きに過ぎる場合は、せめて法の許す限りの最高刑を科すのが国民の正義感に適った適正な量刑だと思うので、最高刑より一年減じた量刑は、伝統的な “日本的折衷方式”から抜け切っていないものとして不満を覚えるが、併合罪加重制度を用いて実態に即した量刑を図ろうとした第一審の態度に賛意を表したことであった。
ところが、弁護人は、「本件窃盗罪の刑は最大限に重い評価をしてもせいぜい懲役一年であり、これと逮捕監禁致傷罪の法定刑の上限である懲役一〇年とを合算しても懲役一一年にしかならないのに、原判決がこれを大幅に上回る懲役一四年に処したのは、本件逮捕監禁致傷罪について、法定刑の上限を超える量刑をしたからである。しかし、これは、刑法四七条の趣旨及び逮捕監禁致傷罪の刑の上限を定めた同法二二二条、二〇四条に反する」 と、法令適用の誤りを主張して控訴した。

控訴審判決要旨

控訴審判決は、弁護人の主張をほぼ全面的に受け入れ、「刑法四七条の趣旨からすれば、併合罪全体に対する刑を量定するに当たっては、併合罪中の最も重い罪につき定めた法定刑の長期を一・五倍の限度で超えることはできるが、併合罪を構成する個別の罪について、その法定刑を超える趣旨のものとすることは許されない」とし、例えば、「逮捕監禁致傷罪と窃盗罪の併合罪全体に対する刑を量定するに当たっては、逮捕監禁致傷罪につき懲役九年、窃盗罪につき懲役七年と評価して全体について懲役一五年に処することはできるが、逮捕監禁致傷罪につき懲役一四年、窃盗罪につき懲役二年と評価して全体について懲役一五年に処することは許されず、逮捕監禁致傷罪については最長でも懲役一〇年の限度で評価しなければならない」とし、 そのように解することから生ずる不都合は、法定刑の引上げの法改正をするほかないと判示した。

刑法四七条(本文)の解釈

しかし、法定刑の改正についての提言は別として、刑法四七条の解釈についての見解には大いに疑問がある。刑法をはじめ刑罰法令は、各犯罪に科すべき刑罰(法定刑)を定めているが、 この法定刑から実際に言い渡すべき刑(宣告刑)が直ちに導き出されるのではなく、刑を重くする事由(加重事由)や軽くする事由(減軽事由)があるときは、法定刑に加重、減軽が施され、それによって算出された一定の幅のある刑(処断刑)の範囲内で宣告刑が決められる。このように、法定刑は、一定の加重・減軽によって修正された処断刑に変化し、それを経由して、 最後に具体的な宣告刑となる。
刑法はこの処断刑を算出するための詳細な規定を設けているが、「併合罪加重」は「再犯加重」 と並ぶ加重事由の一つである。すなわち、併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役・ 禁錮に処すときは、最も重い罪の法定刑の長期の一・五倍を併合罪全体に対する刑の長期とする。これを加重主義というが、併合罪の処分については、このほかに、各罪のうち最も重い罪の刑によって処断する吸収主義(併合罪中の一罪について死刑、無期の懲役・禁錮に処すべき場合、刑法四六条)と刑を併科する併科主義(罰金、刑法四八条)とがある。加重主義は、有期懲役・禁錮に処すべき数罪の処断に当たって、一罪を罰する場合よりも重くすべきであるのは当然の要請であるから、吸収主義は採らず、その反面、数罪の刑をすべて併科するのは苛酷にわたるから、併科主義も採らず、刑の上限を最重刑の一・五倍に限定したのである。
しかし、処断刑は法定刑が所定の加重率によって修正されたものである。それは、控訴審判決自体が説くように、「併合罪全体に対する刑」である。ということは処断刑はもはや法定刑ではないことを意味する。法定刑とは異なる、法定刑の拘束から解き放されたものである。すなわち、法は、併合罪加重事由が存在する場合は、法定刑を離れて併合罪加重をした処断刑の範囲内で宣告刑を決定することを認めているのである。そうでなければ、併合罪の処分について、法が吸収主義も併科主義も採らず加重主義を採った意義が失われてしまう。併合罪加重する場合は、その併合罪を構成する複数の罪を一体としてとらえなければならないのである。処断刑が法定刑を修正されたものである以上、そして一定の加重率によって処断刑が計出された以上、宣告刑を決定する土俵となる枠は処断刑があるのみであって、その場合でもなお法定刑の制約が意味を持つのであるとは到底言えない。結局、併合罪全体に対する刑を量定するに当たって、併合罪中の最も重い罪につき定めた法定刑の長期の一・五倍を超えることはできないが、併合罪を構成する各個の罪についての法定刑の長期を超えることはできると解すべきなのである。

刑法四七条(但書)の解釈

もっとも、各罪について定めた刑の長期を合算したものを超えてはならない(刑法四七条但書)。例えば、窃盗罪(一〇年以下の懲役)と公務執行妨害罪(三年以下の懲役・禁錮)との併合罪において、重い窃盗罪の刑の長期一〇年にその二分の一を加えれば、長期は一五年となるが、これは公務執行妨害罪の刑の長期三年を合算した一三年を超えることになるので、この場合の併合罪の処断刑の長期は一三年どまりとなる。しかし、これは懲役・禁錮刑につき加重主義を採って併科主義を排した意義が失われるからかかる例外を設けたにすぎず、処断刑を算出した後も法定刑に縛られる趣旨によったのではない。
このことは再犯加重の場合についてはなおさら言える。再犯の刑はその罪についての法定刑である懲役の長期の二倍以下とされる(刑法五七条)が、加重は、処断刑の幅を広げる意味であって、宣告刑はその範囲にある限り、前犯の刑より軽くても差し支えないことはもちろん、 当該罪の法定刑より上回っても差し支えない。むしろ、法定刑を超える刑を宣告刑とすることができる点に、再犯加重の制度意義がある。
また、控訴審判決のように、併合罪を構成する個々の罪の法定刑を重視する立場をとると、 次のような問題が生ずる。例えば、本件の場合、同判決は、逮捕監禁致傷については、その情状上、法定刑の最高刑をもって臨み、窃盗については「同種事犯における量刑との均衡」を考慮して懲役一年と考え、それを合わせて懲役一一年としたが、併合罪加重の処理をして処断刑を計出するうえで、前者を法定刑の長期を基準にしながら、後者を「一年」とした理由が問われなければならない。前述したように、処断刑は法定刑の修正であるが、加重・減軽の事由もその率も、その順序も厳格に法定されており、刑法の適用のうえで最も数学的・技術的要素のあるものである。すなわち、それは宣告刑と異なって裁判官の裁量によって左右できない分野であり、特に併合罪加重は再犯加重とともにその要素が強い。併合罪加重処理をするうえで、 逮捕監禁致傷につき法定刑の長期を問題にするなら、窃盗についてもその法定刑の長期を問題にすべきであるのに、後者は「同種事犯における量刑の均衡」という曖昧な基準を持ち出すのは果たして論理一貫していると言えるであろうか。これでは、本来、数学的に計出されるべき、 したがって計出の結果が一定であるべき処断刑が裁判官ごとに区々となってしまい、法的安定性を著しく阻害することになる。

速やかな是正を期待

併合罪加重はれっきとした法律上の制度であり、それを見込んだ検察官の余罪(窃盗)追起訴措置、それを受けた第一審裁判所の併合罪加重処理はいずれも法を厳正に適用した措置であって、違法でもなければ脱法的でもない。そういう措置をとることによって、法定刑が軽過ぎるギャップを埋め、できる限り事件の特殊性に即した刑を盛ることができるように配慮した処理であり、しかも、それは従来の裁判実務がとってきた見解に立脚した処理であったのである。しかるに、控訴審は、理論的精度において未成熟のまま従来の見解を覆す態度に出、しかも、事件の実態にそぐわず、被害者やその家族、一般市民の神経を逆撫でするような結論を出したのはいかにも不可解である。
検察官は、同判決には法令解釈に誤りがあるとして、最高裁に上告受理の申立てをし、最高裁はこれを受理した。最高裁が速やかに是正判断をするよう期待される。