どうでもよいことですが(完)


8月14日 に以下のことを掲載いたしました。

税関様の法令を踏まえた上での大岡裁きで無事問題解決に至ったと耳にいたしました。
なかなかのお役人様もいらっしゃるとのこと、大変悦ばしく存じます。


(8月14日参照)
先週の木曜日に以下の駄文を掲載いたしましたが、事実認定に誤りがございました。

ヨット及び台車はヤードでコンテナ内にある状態で申告され、検査指定を受け、ヤードから検査場にコンテナに入れたまま移動され、検査終了とともに輸入許可なり、許可後一般倉庫に運送され、コンテナから取卸し、一般倉庫に内国貨物として保管されているのが現況とのことです。
同一性が確認出来ないと云う税関さんの正論もやむを得ないところもあります。
しかし、そこのところは傍証を斟酌して酌量してはいかがでしょうか?


(先週木曜日の駄文)

どうですよいことですが、
東京の隣港の税関さんが「なんとご無体な!」と云うお裁きをされている。これでよいのか?と嘆きと怒りの混ざった声が聞こえてきた。
問題となっている貨物はヨット運搬用の台車で、ヨット、台車共に輸入許可を受けた。
陸運手続きの為に通関証明を申請したところ、業者の手落ちではあるが、車台番号を関係書類に記載されていないので通関証明は出せないとのお沙汰である。
ヨット・台車ともにまだ保税蔵置場にあり、保税手続き上では搬出されていない。
お上は、輸出国の車検証だのなんだのと困らせてくれるが、競技用のヨットとその台車であり、なかなかご所望の書類は揃わない。
挙げ句に、信じがたいことではあるが、蔵置されているヨットと台車が輸入許可されたものと同一が確認が出来ないとまで宣われたとのことである。
因みに区分3での通関である。
簡便に済ますのであれば、関係書類の訂正と再検査で足りるであろうし、硬く処理するとしても許可取消で再申告で車内番号入りの関係書類を受理して片付けて、通関証明を出してやればよいではないか?

?

聞くところによれば、外相がメコン流域通関手続き云々で音頭をとっているようだが、御膝元は?

?

風活かし次に殺してヨットの帆?? 梅原昭男