ゼロ戦

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いろいろなことが港では起きているようで、“ゼロ戦”の残骸の一部がコンテナに入れられて到着した。ゼロ戦を知っている世代が訪問者の大半のようだが簡単な説明をすると、第二次世界大戦時の帝国海軍の艦上戦闘機であります。艦上戦闘機とは航空母艦から発着できる戦闘機です。ゼロはこの戦闘機が採用された年が皇紀2600年であったので正式名称が零式艦上戦闘機であったことによる、そうである。
ゼロ戦は南太平洋でも活躍したが、撃墜されたものも多数に上ったのであろう。その中の一機の一部が里帰りしてきたわけである。
さて、港についたゼロ戦の部品は外国からの貨物と言うことになるので税関を通らなければならない。税関を通れば関税と消費税が掛かるが、里帰りしたゼロ戦にも税金が掛かるのかと、訊かれた。
どのようなお裁きを税関さんがくだされるかはわからないが、免税措置を受けられる可能性は大きいだろうと答え、適用されそうな条文、関税定率法第14条10号と同13号をご案内した。
関税定率法14条は(無条件免税)の条でその各号に当てはまれば免税になると言う条文です。海外旅行のお土産品が一定まで免税になるのはこの条の7号にそう規定されているからです。
では10号にはどういう規定がされているかと言うと、
「本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないもの。」
とあり、
13号は、
「遭難した本邦の船舶又は航空機の解体材及びぎ装品」
とあります。
10号も13号もそのままスッキリとは当てはまらないところでご当局も頭を悩ます条文ではあります。
10号について言えば、「性質及び形状」が変わっていないと見なすだけの度胸があるか?
13号で言えば、「遭難」の範囲として認める懐の深さがあるのか?

いまのところ結論に至らずと聞いておりますが、ゼロ戦に税金を掛けるのを回避する知恵を絞っていただきたいものではあります。