3月15日木曜日
今朝はブログの機嫌がよかったようで女性消防団員の写真が掲載できました。
爽かや機嫌よき子の独り言(稲畑汀子)
午後からは業界団体が主催する“U.S. Customs Procedure”という演題の講演会に出掛けた。会場が品川駅港南エリアなので運河沿いに御楯橋をくぐり新港南橋まで歩いてみた。運河沿いの遊歩道は綺麗に整備されていて、潮の香りと相まって、心地よくゆっくりと30分ほどかけて歩いた。
鰡跳ねて潮の道ある旧運河(道川虹洋)
途中、僅かに海鵜を数羽みとめたにすぎず、既に渡り鳥は北に発ったのだろうか。
渡り鳥にはお目にかかれなかったが、新港南橋の橋桁の辺りにかもめの一群がたむろしていた。一隊とか一団ではなく一群である。いるところにはいるものだ。
もうダメだおれはこれから海に行くそしてカモメを見る人になる(瀧音幸司)
さて、講演会であるがなかなかよかった。はっきりさせたかった“liquidation”と“importer of record”
が腑に落ちた。法定納期限に相当し起算日になるようだし、後者は申告納税者に相当するもので関税法95条の税関事務管理人とは全く違うものであることを資料を持って説明できるようになった。誠に有意義でありがたい講演会であった。多謝である。
講演は英語で行われ通訳がついたが、受講者の大半は通訳不要のようで、講師の“つかみ”にも即反応し笑い声など出ていた。
一点質問したいことがあったが、細かいことなので止めた。それは写真の資料にある
(2) the classification and rate and amount of duties chargeable;
の解釈についてである。
この条はprotestを規定していて、日本で言えば更正請求と異議申出のいずれかで更正請求に近いような気がする規定である。
protestできる要件が(1)から(7)まで掲げられているうちの2番目である。
(2) the classification and rate and amount of duties chargeable;
は、税番および税率および税額と訳せる。
この場合、税番についてのみ異議がある場合はprotestできないと読むのであろうか、そこを聞きたかった。
日本では申告納税の場合税番だけの異議で税率および税額に異議(法律の条文では「税額を過大に誤った場合」)がなければ更正請求できない。
ある貨物が申告者の主張する税番ではないと税関から決定されても税率が上がり税金が増えない限り、税関の処分に異議を唱えることができないのである。
アメリカの条文はどのように読むのか。“and”がそれぞれを独立した要件と読ませるのか。それとも“and”が要件を連結させて税額に異議がなければ日本と同じで“protest”の要件を充たさないことになるのか。
税金が変わらないのになぜ騒ぐ必要があるのかと言う反問があるかもしれない。
多数の国で輸入販売されている商品の場合、製造者は輸入国によってその商品の税番にズレが出ることを嫌う。例え税金が高くなるとしても世界中で税番は一本にして置きたいと言う話はよくある。
税金は変わらなくとも税番が変わることで起きる大問題は税番で輸出入が管理制限されている場合である。日本の場合は輸入貿易管理令の武器絡みのところにそれが見られる。税関によって税番が変えられて税金は安くなるはずだが、輸入貿易管理令で輸入承認を受けなければならなくなる。そしてその承認を受けられず、結局輸入できないという状況は発生し得るのである。
このような場合に税関の税番決定に異議を唱えたくても税額に増額変更がないので更正請求ができず、法令を根拠とした異議が申し立てられない。
この点、アメリカも同じなのか聞いてみたかった。
みなさまの中にこのことについてご存知の方がいらっしゃったら知識を分けて下さい。
分け合へば足りるはずです木の芽和(無着成恭)