どうでもよいことですが、
政府機関等の周知・広報で気づきの事案をご案内いたします。また見当はずれかもしれませんが感じたところを括弧内に付記いたしました。
どんな貨物(物品)が規制されているかは、輸出貿易管理令別表1に掲げられています。
そして、その掲げられた貨物(物品)の性能の限度は輸出貿易管理規則(省令)で詳細に規定されています。
政令については英訳がありますが、省令には英訳がありません。輸出する貨物が日本製品であれば日本の生産者が規制該当の能力があるかどうか判定できますが、日本にある外国製品である貨物(物品)を輸出しようとした場合、該当するか非該当かの一時的な判断を海外の生産者に照会する必要もあろうかと存じます。その際の判定基準を英語で示さなくてはならないことがあろうかと存じます。
今般、CISTECが作成・公開してくださった対比表はそのような場合のありがたい資料となります。CISTEC様、ありがとうございます。
なお、いわゆる該否判定の責任は輸出者にあるとの公式見解をうかがったことがありますので、対比表に基づいて海外の生産者が非該当と判定し、それが誤りであった場合の責任は輸出者になるとのことですから、その点はお忘れなく。)
(輸出貿易管理令日英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=2&re=01&dn=1&yo=&ia=03&kn=%E3%82%86&kana_x=14&kana_y=6&ky=&page=10
(輸出貿易管理規則日英文)
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