Fw:号外羊とウール

羊・ウールに関して日記に書いたところ、何件かの検索がはいりました。ご関心のある向きもいらっしゃるようなので、昨日東京税関から出されたお達しの抜粋をご案内いたします。なお、東京税関のHPではこのお達しを見つけられませんでした。

追記
経産省HPで見つけました。

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/download/170201_notification_sheep.pdf

1.オーストラリアから輸入されるヒツジ関連貨物 オーストラリアで飼育された個体由来であり、同国から日本へ輸出されるヒツジ関連貨物については、オーストラリア管理当局より附属書の対象外である旨の通知を受けていることから、税関への輸入申告に際し、輸出者又は輸入者(通関業者を含む。)が「オーストラリアで飼育されたヒツジ関連貨物である」旨を付記したインボイス等を提出することにより、輸入を認めることとします。
2.ニュージーランドから輸入されるヒツジ関連貨物ニュージーランドで飼育された個体由来であり、同国から日本へ輸出されるヒツジ関連貨物については、ニュージーランド管理当局より附属書の対象外である旨の通知を受けていることから、税関への輸入申告に際し、輸出者又は輸入者(通関業者を含む。)が「ニュージーランドで飼育されたヒツジ関連貨物である」旨を付記したインボイス等を提出することにより、輸入を認めることとします。 3.その他の国からのヒツジ関連貨物 上記1.及び2.以外の国からのヒツジ関連貨物に係る税関への輸出入申告に際しては、以下のとおりといたします。 (1)ヒツジの肉、生体以外の貨物の輸出入 「附属書に掲げる種(Ovis aries ophion, Ovis aries vignei)に該当しないこと 及び飼育された個体由来であることがわかる書類」(以下「確認書類」という。)を提出してください。 イ 輸入申告時に税関に提出する確認書類は、原則として、「当該貨物の輸出者が作成した書類」となりますが、過去に同種のヒツジの輸入実績がある者につきましては、「輸入者(通関業者
を含む。)が作成した書類」についても確認書類として認めることとします。 また、個人が輸入する場合については、輸入実績の有無にかかわらず「輸入者(通関業者を含む。)が作成した書類」を確認書類として認めることとします。
(本件に係る照会先) 経済産業省貿易経済協力局貿易管理部野生動植物貿易審査室 電 話 03-3501-1723、FAX 03-3501-0997