どうでもよいことですが

申告の特例については関税法第七条の二から七条の十三までにわたり規定されています。
結構難解な条文で理解の難しい条文の記述になっていると小生は感じており、その解読に難儀しております。
 
ご当局は、理解を容易にするために税関ホームページのカスタムスアンサー(FAQ)の1901から1905(1904は欠番のようです)までで特例輸入者制度について噛み砕いて説明してくれていますが、それでもなかなか難しい。
 
殊に、1903
では
「特例輸入者制度における個別申告業務について」について説明していますが、「輸入申告(引取申告)」と「納税申告」という関係条文には見つからない用語をもって説明されています。このため、すっきりと分からないのは小生の資質によるものなのでしょうか?
 
具体的には、関税割当制度に関する政令第三条で規定している、
「その輸入申告(特例申告(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第二項に規定する特例申告をいう。以下この項において同じ。)に係る貨物にあつては、特例申告。以下この項において同じ。)に際し、当該証明書を税関長に提出しなければならない。」
にある特例申告とは「輸入申告(引取申告)」と「納税申告」のどちらを指すのでしょうか?
 
「申告納税方式が適用される貨物について、前条第二項の規定にかかわらず、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書(以下「特例申告書」という。)を税関長に提出することによつて、同条第一項の申告を行うことができる。」
と規定し、
第七条の二第2項では、
「2 特例申告(特例申告書の提出によつて行う前条第一項の申告をいう。以下同じ。)を行う場合は、特例申告に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。」
と規定しています。
読み間違いとは思いますが、引き取り後の“特例申告書”の提出により、遡及して輸入申告が理され、許可となるのでしょうか?
 
さらに第七条の三の規定は、いわゆる「輸入申告(引取申告)」を要件としていると読むべきなのでしょうか?
 
(関係条文)
 
 
(申告)
第七条 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。
2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告書に、同条の規定により記載すべきこととされている当該貨物に係る課税標準その他の事項のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによつて行なうものとする。
3 税関は、納税義務者その他の関係者から第一項の申告について必要な輸入貨物に係る関税定率法別表(関税率表)の適用上の所属、税率、課税標準等の教示を求められたときは、その適切な教示に努めるものとする。
(申告の特例)
第七条の二 貨物を輸入しようとする者であつて、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特例輸入者」という。)又は当該貨物の輸入に係る通関手続(通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二条第一号イ(1)(定義)に規定する通関手続をいう。以下同じ。)を認定通関業者(第七十九条の二(規則等に関する改善措置)に規定する認定通関業者をいう。第六十三条の二第一項、第六十三条の七第一項第三号イ及び第六十七条の三第一項第二号において同じ。)に委託した者(以下「特例委託輸入者」という。)は、申告納税方式が適用される貨物について、前条第二項の規定にかかわらず、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書(以下「特例申告書」という。)を税関長に提出することによつて、同条第一項の申告を行うことができる。
3 前項の規定により提出する特例申告書は、期限内特例申告書という。
4 第一項の規定は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一の六に掲げる物品その他政令で定める貨物については、適用しない。
5 第一項の承認を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
6 特例申告書の記載事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特例申告を選択したものとみなす場合)
第七条の三 輸入申告に併せて第七条第二項(申告)の規定による申告を行つていない特例輸入者又は特例委託輸入者は、当該輸入申告に係る貨物(前条第四項に規定する貨物を除く。)については、特例申告を行うことを選択したものとみなす。
(期限後特例申告)
第七条の四 期限内特例申告書を提出すべきであつた者(特例輸入者又は特例委託輸入者でその特例申告に係る特例申告書をその提出期限までに提出していない者をいい、その者の相続人又はその者が法人であつて合併により消滅した場合においては合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人を含む。)は、その提出期限後においても、第七条の十六第二項(決定)の規定による決定があるまでは、その期限内特例申告書に記載すべきものとされている事項を記載した特例申告書を第七条の二第二項(申告の特例)の税関長に提出することができる。
2 前項の規定により提出する特例申告書は、期限後特例申告書という。
 
 
関税割当制度に関する政令
 
第三条 証明書の交付を受けた者は、当該証明書に係る物品につき暫定法の別表第一に掲げる税率のうち一定の数量を限度として定められている税率の適用を受けて当該物品を輸入しようとするときは、その輸入申告(特例申告(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第二項に規定する特例申告をいう。以下この項において同じ。)に係る貨物にあつては、特例申告。以下この項において同じ。)に際し、当該証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、やむを得ない理由により輸入申告の際これを提出することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。