(巻十四)登舷礼やや汚れたる白靴も(竹岡優一)

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5月2日火曜日

更衣となり、替上着をロッカーに入れて置き通勤は上着なしにして、涼しければトレーナーを着ることにした。

セーターを手に提げ歩く頃が好き(副島いみ子)

小辞典、句帳、双眼鏡、絵筆・スケッチブック、新聞切り抜きファイル、ICレコーダーなどをポケットに入れた重たい上着を着て歩いていたが、上着なしにするのでやむを得ず小型の肩掛け鞄を襷に掛けている。

物なくて軽き袂や更衣(高浜虚子)


The New York Time - International に坂本龍一氏の近況記事があった。健康志向で食べ物にも気を配っていたそうだ。にも拘らず二年前に喉頭癌を患い治療と回復のため一年ほど活動を中止していたが癌を克服して精力的な活動を開始したとのことである。記事ではインタビューを踏まえて、坂本氏が声を喪うことを考え、死も意識して過ごしたことの創作活動への影響なども述べている。
コチコチと筆写いたしますのでいずれ記事を覧に供せるものと存じます。


非蔵置官署への輸出入申告に伴い発生する検査立会人の資格についてご当局の腰が定まらない。
横浜管内に置かれた輸出入貨物を東京の官署に申告することが可能になった。この横浜にある貨物を検査するかしないかは東京の官署が判断する。検査するとなった場合は横浜の官署が検査する。お役所の方は問題ないが、申告する通関業者側は必ずしも横浜に営業所をもっていないので検査になれば誰かに検査立会を委託しなければならない。
この委託先は通関業者でなければならないのか、それとも通関業の免許のない開梱包業者や運送業者でもよいのか10月8日に法律は発効するのに未だにはっきりしない。

この問題は法律案作成のときから検討されていて、審議会などでも審議はされたようであるが、この期及んで検査立会人がお役所に対しての「主張又は陳述」に関連する部分の具体的な見解が示されていない。
因みに、審議会では以下のような資料が使われている。

http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-of_customs/proceedings_customs/material/20151111/kana271111e.pdf

確かに、通関業法第二条1号イ(3)には“法令の規定に基づく税関官署の調査、検査もしくは処分につき、税関官署に対してする主張又は陳述”と書いてあるので、貨物を検査できる状態にするだけで、お役所からの質問に回答しないことが許容されれば“主張又は陳述”をしないので通関業者でなくてもよいことになる。

(通関業法)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO122.html

ご当局として、“委託先は通関業者でなくてもよい”としてしまうと、検査では質問いたしませんと宣言してしまうようなことになり、よろしくないということになるし、委託先は通関業者でなければならないとすると、質問が有るか無いか分からない状況で通関業者に限定させることになってよろしくない。

どのような大岡裁きが出されるのか?いや何も出されないのではないかと思う。
「法律どおりにお読みいただきたい。“主張又は陳述”すべきは立会人であるから、そのような状況のときに適切に対応していただければよいのであって、行政当局がああしろ・こうしろと言う問題ではない。法律を守ると云う大前提で各自判断されたい。」

あたりが我輩の予想である。

政治的な要素を考慮に入れず、現実に即した対応であれば、「検査の際の質問は申告した官署を通じて、申告した通関業者に行うので立会人は原則として“主張又は陳述”を行う必要がない。従って立会人が通関業者である必要はない。」
となろう。何しろ、その場でできる回答の程度は“主張又は陳述”などと云う大袈裟ものではないからである。

しかし、すると今度は、“主張又は陳述”の範囲及び定義などとなり、更にグタグタになるかもしれない。やはり面倒くさいので、紋切り型の公式見解の可能性が高いと推察する。