(巻三十九)くたくたとキャベツスープを煮て二人(松本広子)

1月22日月曜日

(巻三十九)くたくたとキャベツスープを煮て二人(松本広子)

晴れのち曇り。朝家事は洗濯。細君は口内に出来物ができたようだ。大口を開けたところを観察させられる。盛り上がったり、横に広がったり、萎んだり、定まらない出来物である。

昼飯喰って、一息入れて、散歩に出かけた。図書館で返却、稲荷でコンに跨がれ、クロちゃんに癒やされ、生協で菓子を買い込み、豆大福をくわえて帰宅し、洗濯物を取り込み、夕食調理の補助をいたした。

口の中に出来物が出来ても口数は減らず。これを減らず口と云うのか。

願い事-ポックリ御陀仏。元気に早いとこ御陀仏。

下校中の小中学生を眺め、先が短いという幸せを噛みしめた。

《昨日はブログ「随筆筆写」に25人の方が訪れ、30のアクセスがあった。アクセスのトップ(アクセス4)は、

「反省なき男の - 中村伸郎」おれのことなら放つといて(ハヤカワ文庫)から

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/32294958/

前回トップのときは、

「放っといて協会 - 別役実」文春文庫 92年版ベスト・エッセイ集 から

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/32308846/

に紐付けしたが、今回は俳句の師匠である久保田万太郎に紐付けてみた。

「即吟の名手 - 安住敦」文春文庫 巻頭随筆2 から

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/32318980/

余録:

「喜劇的猥褻論(一部抜き書き) - 井上ひさし」中公文庫 パロディ志願 から

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/32321609/

を再読して、猥褻図画[とが]の密輸は『法定犯』か『自然犯』かと紐解いてみた。

《輸入してはならない貨物

第六十九条の十一 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。

七 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)

八 児童ポルノ児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第二条第三項(定義)に規定する児童ポルノをいう。)

関税法 | e-Gov法令検索

とあるので『自然犯』ということなのだろうが、他の号に掲げてある貨物の密輸が即『自然犯』とも言いがたく、明確ではないようにも思う。

それにしても、「輸入してはならない貨物」とは随分と軟弱な表現になってしまったものだ。二昔、三昔前は関税定率法の二十一条に「輸入禁制品」として規定されていた。時代劇に出てくるあの「幕府御禁制」の禁制品である。開国のころ設置された老舗の税関では「検査場」など云う不粋な呼称は用いず「改品場」と標記していた。つまり品改めをする場所という時代劇的な言い方だ。今でもその名称が残っていてくれたら、と思う。

で、

「刑法演習-大麻密輸事件-CDと未遂・既遂について - 名古屋大学齊藤彰子教授」法学教室10月号

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/32332326/