(巻三十八)名月やうさぎのわたる諏訪の海(蕪村)

8月29日火曜日

 

(巻三十八)名月やうさぎのわたる諏訪の海(蕪村)

 

曇り。

朝の挨拶代わりにシャワーがポタポタと垂れていたと小言を言われた。

朝家事は洗濯・外干し。自分の朝食用品ほかを買いに生協へ。往きにトイちゃんを車の下から呼び出して一袋。

昼飯喰って、一息入れた。

散歩に出かけようとしていたところで税関さんから電話が入っているのに気づいた。

以下の相談を昨日税関さんに振り込んでいたので、税関さんから電話がきたのだ。

 

関税評価関係の質問

 

質問者氏名 〇〇 〇

 

連絡先電話番号 〇〇〇

 

職業 無職、年金生活者、たまにコンサル

 

参考事項 〇〇〇

 

税関ホームページに掲載されている

 

「輸入者、通関業者の皆様へ」

 

原材料価格上昇の影響等に伴い、輸入貨物に係る取引に関して追加請求を受ける事例が発生しています

 

chuii_20230130.pdf (customs.go.jp)

 

についての理解を深めたく、質問させていただきます。

 

1,この注意喚起の根拠となる主な法令通達は

 

関税定率法4条

 

及び

 

同法基本通達 (別払金等がある場合の現実支払価格の算出) 4―2 の 2 (2)

 

と理解しておりますが、この理解は正しいでしょうか。

 

誤解である場合、また、補足がある場合はよろしくご教示ください。

 

 

上記の理解が概ね正しいとして、質問を続けさせていただきます。

 

 

2,当初、売手と買手との間の契約書、その他取引関係書類に「価格修正条項」が存在しなかった場合でも、事後、売手と買手との間で直接あるいは間接的な貨物代金の追加支払いが合意され、「別払金」の支払いが発生した場合は4―2 の 2 (2)の適用を受ける、と理解していますが、この理解は正しいでしょうか。

 

誤解である場合、また、補足がある場合はよろしくご教示ください。

 

 

 

上記の理解が概ね正しいとして、質問を続けさせていただきます。

 

 

 

3,この注意喚起はもっぱら「輸入許可後」の別払、これに伴って発生する現実支払価格の増額、従って発生する納付税額の不足について説明し、不足税額については速やかに修正申告を行うよう注意喚起しているものと読み取っております。

 

輸入許可後の別払いとなれば、4―2 の 2 (2)の規定のうち、

 

「当該輸入貨物に係る関税法第 7 条第 1 項*1に規定する申告(以下「納税申告」という。) が行われた後に当該調整が行われ、別払金の支払が行われたときも同様である。」

 

が最も直接な規定と理解していますが、この理解は正しいでしょうか。

 

誤解である場合、また、補足がある場合はよろしくご教示ください。

 

 

 

上記の理解が概ね正しいとして、質問を続けさせていただきます。

 

 

 

4、「当該輸入貨物に係る関税法第 7 条第 1 項*2に規定する申告(以下「納税申告」という。) が行われた後に当該調整が行われ、別払金の支払が行われたときも同様である。」

 

が適用された場合、現実支払価格が増額し、不足税額が確定し、修正申告を行う必要が生じるのは(或いは税関が更正を行えるのは)、

 

ア、「当該調整が行われ」ている期間、例えば交渉から合意までの期間

 

イ、「別払金の支払が行われたとき」、例えば送金等が実行されたとき、相殺の場合は公的帳簿の会計処理が完了したとき、

 

のいずれの“とき”でしょうか。あるいはその他の“とき”に生じるのでしょうか。

 

 

補足も含めて、ご教示くださいますようよろしくお願い申し上げます。

 

 以上

 

で、電話では核心部の前提となる1~3については当方の理解が正しいとしたが、4については「現実に支払われた又は支払われるべき」と4条本文にあるから、売手が買手に対して債務を負った段階が修正申告する必要が発生したときであり、支払いの実行されたときではないという。

当方はまさに「当該輸入貨物に係る関税法第 7 条第 1 項*3に規定する申告(以下「納税申告」という。) が行われた後に当該調整が行われ、別払金の支払が行われたときも同様である。」において「支払いが行われたとき」と明確に規定していること、

4―2 の 2 (3)の返戻金のあった場合において「当該輸入貨物に係る納税申告が行われた後に当該調整が行われ、買手による返戻金の受領が行われたときも同様である」と規定していること、を指摘し、

増額と減額で考え方が違うダブルスタンダードはあり得ず、支払い、受領、をもって現実支払い価格が変額し、修正申告が必要になると解するべきであり、いずれの場合も合意をもって現実支払価格の変額が生じたと解するべきではないと主張した。

再検討し連絡をくれるそうだ。

 

内容はともかく、税関さんの対応は私より丁寧で冷静だった。その点は感服いたした。

 

電話を終わり、散歩に出かけて「八起」を覗いたが「とんかつ」は売り切れになっていたので座らずに退出。

猫は朝のトイちゃんだけ。フジとクロを訪ねたが不在。

 

願い事-ポックリ御陀仏。とにかく御陀仏。

心は晴れず重苦しい。それならいっそ御陀仏にという気分になる。歳を取ったからこういう気持ちになるのか、これも老化現象か?

西日照りいのち無惨にありにけり(石橋秀野)

 

で、

「要するに、ノイローゼ ー 養老孟司」文春文庫 涼しい脳味噌 から

https://zuihitsuhissha.exblog.jp/32295032/

を読み返してみた。

*1:申告

*2:申告

*3:申告