(巻三十六)世を恋ふて人を恐るる余寒かな(村上鬼城)

(巻三十六)世を恋ふて人を恐るる余寒かな(村上鬼城)

4月4日火曜日

晴れ。朝家事はなし。細君は美容室に出掛けって行った。留守番のときはAVだが、飽きた。PCのセキュリティ会社の月次報告ではAVを見ているWindows8.1の方で2件ブロックしたそうだ。見ていない11の方は1件もなし。

早めの昼飯をパック赤飯とカップ麺(担々麺)で済ませて寝っころがっているところへ細君が帰宅。美容室で読んでいた「オレンジページ3月17日号」を買ってきてくれと云われたが、既に4月2日号が出ているから本屋では無理だよと説明した。ネットで探せばあるかもしれないが、ネット通販は止めておく。それなら『週刊朝日の合格発表号』を買ってきてよ、ということになった。

座椅子で一眠りしたあと、散歩に出た。当節、「週刊朝日」など置いてあるのはアリオの中の紀伊国屋か駅前の本屋のいずれかだが、飲むことん考えると駅前になる。駅前に向かう途中でクロちゃんを訪ねたが不在。試しに駅の構内のコンビニを覗いたが最早雑誌その物が置いてない!無常だ‼

エロ本、エロ雑誌が稼ぎ頭であろうと推察される駅前北口の「栄真堂書店」で週刊朝日470円を買う。駅前まで来たのは栄真堂の並びの「モツ吟」で一杯やろうという下心だったが、3時をとっくに過ぎているのにシャッターが下りたままだ。

それでは、と曳舟川沿いの里村に回った。先客1名。直ぐに男女一組、男二人、母娘一組と入りコの字の二辺が3時半には埋る。タン味噌2本、揚げ豆腐、ガリでホッピー中一で1590円。隣でトマト・ハイを飲んでいた爺さんが「こりゃあ~、ブラディ・メリーだな」なんぞと言っていた。今度飲んでみるか。今日のCrewは小太り兄ちゃんと突っ張り兄ちゃん。

帰りに都住1でトモちゃんにスナックをふるまう。

今日の英聴、

https://www.bbc.co.uk/programmes/m000w33c

願い事-涅槃寂滅、酔死か即死。

消えてしまいたい。それだけです。

受刑者作業の話を読んだので懲役・禁固の随筆を読み返してみた。刑法改正で懲役・禁固が拘禁刑に一本化されたそうだ。施行は2025年らしい。

「刑罰のイメージ - 川出敏裕」法学教室2021年11月号

判決の軽きを怒る残暑かな(竹内柳影)

「刑罰のイメージ - 川出敏裕」法学教室2021年11月号

先般、東京池袋で自己の運転する車を暴走させ、母親と子どもを死亡させるなどした事実により過失運転致死傷の罪で起訴された90歳の被告人に対して、禁錮5年の実刑判決が言い渡され、控訴の申立てがないまま確定した。マスコミ等では、高齢を理由とした刑の執行停止がなされるかどうかに注目が集まっているが、反面で、刑務所に収容された場合に被告人がどのような処遇を受けるのかについては、ほとんど関心が寄せられていない。今回言い渡された刑が禁錮であって、懲役ではないことについても、あまり意識されていないように思える。

近年は、ニュース番組などでも取り上げられることが増えてきたので、一般の国民の間でもおおよそのイメージは共有されているように思うが、刑務所での受刑者の日課の中心を占めるのは、作業である。工場のような場所で、濃い黄緑色の作業服を着た受刑者が黙々と作業する姿を映した映像を思い浮かべる方も多いであろう。

もっとも、受刑者のすべてが、この作業をしなければならないわけではない。刑務所への1月以上の収容を内容とする刑罰には懲役と禁錮があるが、このうち作業が義務付けられているのは懲役であり、上記の被告人が言い渡された禁錮においては、作業をすることは義務ではない。このような区別は、懲役という言葉がまさに示しているように、刑務所における作業を罰としての苦痛と捉える考え方を前提としている。旧刑法下の出来事ではあるが、明治中期における北海道開拓の際の囚人使役などは、まさにこれがあてはまるものである。他方で、作業を義務としない禁錮という刑は、元々は、政治犯に対する名誉拘禁という考え方を基礎としたものであり、それが、故意犯に比べて責任非難が類型的に軽い過失犯にも適用されているのである。

しかし、1907(明治40)年の現行刑法の制定以来続いてきたこの区別には、既に1960年代の刑法の全面改正作業の時から疑問が投げかけられてきた。それは、犯罪を破廉恥罪と非破廉恥罪に区分することへの疑問や、矯正実務の中で、作業が、苦痛を与えるものではなく、受刑者の改善更生のための処遇の一つとして位置づけられるようになったことを理由とするものである。

こうした長年にわたる議論を経て、昨年10月に、遂に、懲役と禁錮を新自由刑として単一化するという内容の法制審議会の答申が出されるに至った。答申は、「新自由刑は、刑事施設に拘置するもの」とし、「新自由刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができるものとする」としている。これにより、作業を義務とするか否かで自由刑を区別する制度がなくなるとともに、作業が、他の指導とならぶ受刑者の改善更生のためのものであることが明確になった。

現在、答申に沿った法案化の作業が進められているが、問題となっているのは、単一化した刑の名称をどうするかである。答申では新自由刑という名称が用いられているが、この「自由刑」という用語は、ドイツ語のFreiheitsstrafeの訳であり、法律家の間では広く受け入れられているものである。しかし、一般の国民がこの用語を見たときには、あたかも被告人を自由にする刑のようで、刑務所に収容する刑罰のイメージにあわず、違和感を抱くようにも思われる。他方で、新たな刑罰は、刑事施設に拘置したうえで、改善更生のための処遇を行うという刑罰の内容に適合したものである必要がある。また、現在の懲役や禁錮という刑の名称は、1873年の改定律例から用いられている造語であるが、明治維新後とは異なり、一般の国民にとってのわかりやすさが求められる現在の立法作業においては、現在の日本語にない用語を造り出すのは適当ではないであろう。考慮すべき要素は多いが、読者の皆さんは、どのような名称が適当であると思われるであろうか。